就労継続支援A型事業は、通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者に対し、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う、雇用契約に基づく事業です。
労働法規が適用になるため、原則として最低賃金を保障する仕組みであり、労働者としての処遇が求められます。
また同時に福祉事業であるので、福祉サービス利用契約を結びます。
したがって他の福祉サービス事業とほぼ同じ手続き、また福祉事業者としての責任が求められます。

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